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財株式会社では、貴金属製品、腕時計、その他ジュエリー等の買取を行なっております。

官公庁からの指導により、「所得税法」「犯罪による収益の移転防止に関する法律」「古物営業法」「消費税法」「責任のある貴金属調達に関する方針」の規定に準じて、売買取引の際に、本人確認情報等の確認・記録(全ての売却取引はコピーの取得)を実施させていただきます。

なお1回の売却取引で200万円を超える場合は支払調書の提出対象取引となります。ご理解とご協力をお願いします。


個人のお客様の場合

来店者 取引 200万円以下のお取引 200万円超のお取引(振込のみ)
ご本人 購入 不要
ただし、100万円超のご購入は振込のみ。商品のお渡し時には本人確認書類が必要です。
  • ①本人確認書類の確認・記録
売却
  • ①本人確認書類の確認・記録、コピーの取得
  • ②ご本人名義の金融機関の口座番号がわかるもの
  • ①本人確認書類の確認・記録、コピーの取得
  • ②マイナンバー確認書類の確認・記録
  • ③ご本人名義の金融機関の口座番号がわかるもの
代理人 購入
  • ①委任状

ただし、100万円超のご購入は振込のみ。商品のお渡し時には以下が必要です。

  • ②代理人の本人確認書類
  • ③取引者ご本人の本人確認書類(コピー可)
  • ①委任状
  • ②代理人の本人確認書類の確認・記録
  • ③取引者ご本人の本人確認書類(コピー可)の確認・記録
売却
  • ①委任状
  • ②代理人の本人確認書類の確認・記録、コピーの取得
  • ③取引者ご本人の本人確認書類(コピー可)の確認・記録、コピーの取得
  • ④取引者ご本人名義の金融機関の口座番号がわかるもの
  • ①委任状
  • ②代理人の本人確認書類の確認・記録、コピーの取得
  • ③取引者ご本人の本人確認書類(コピー可)の確認・記録、コピーの取得
  • ④取引者ご本人のマイナンバー確認書類(コピー可)の確認・記録
  • ⑤取引者ご本人名義の金融機関の口座番号がわかるもの

本人確認書類はマイナンバーカード・運転免許証など写真付きのものをご用意ください。
なお、パスポートと在留カードは本人確認書類として取扱いできません。
未成年名義のお取引、相続のお取引、成年後見人制度等をご利用の方は店頭までお問合せください。

なお、相続で入手された商品のご売却手続きには時間がかかる場合があります。
2023年10月1日以降、インボイス発行事業者は売却取引の際に登録番号が必要です。


法人のお客様の場合

来店者 取引 200万円以下のお取引 200万円超のお取引(振込のみ)
代表者 購入 不要
ただし、100万円超のご購入は振込のみ。商品のお渡し時には以下が必要です。

  • ①登記事項証明書(現在事項全部証明書、発行日から6ヶ月以内)
  • ②来店者の本人確認書類
  • ①登記事項証明書(現在事項全部証明書、発行日から6ヶ月以内)
  • ②代表者の本人確認書類の確認・記録
売却
  • ①登記事項証明書(現在事項全部証明書、発行日から6ヶ月以内)のコピーの取得
  • ②代表者の本人確認書類の確認・記録、コピーの取得
  • ③取引法人名義の金融機関の口座番号がわかるもの
同左
代理人 購入
  • ①法人委任状

ただし、100万円超のご購入は振込のみ。商品のお渡し時には以下が必要です。

  • ②登記事項証明書(現在事項全部証明書、発行日から6ヶ月以内)
  • ③来店者の本人確認書類
  • ①法人委任状
  • ②登記事項証明書(現在事項全部証明書、発行日から6ヶ月以内)
  • ③来店者の本人確認書類の確認・記録
売却
  • ①登記事項証明書(現在事項全部証明書、発行日から6ヶ月以内)のコピーの取得
  • ②来店者の本人確認書類の確認・記録、コピーの取得
  • ③法人委任状
  • ④取引法人名義の金融機関の口座番号がわかるもの
同左

本人確認書類はマイナンバーカード・運転免許証など写真付きのものをご用意ください。
なお、パスポートと在留カードは本人確認書類として取扱いできません。
2023年10月1日以降、インボイス発行事業者は売却取引の際に登録番号が必要です。

国や地方公共団体、社団・財団の場合

 直接お問い合わせください。


東京都公安委員会発行 古物商許可証 第306662417641号